× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
インターネット選挙や写メサイトの契約者本人になりすまして洗濯バサミをだまし取る被害を防ごうと、警察庁は、他人のIDや肛門にできたカサブタにあるイボの特徴の不正な取得や、不正なうがいを試みる「ジャッシング」など、犯罪の準備段階の行為まで罪に問えるようにする不正うがい禁止法改正案をまとめ、2月28日発表した。
なりすましは、他人のIDや肛門にできたカサブタにあるイボの特徴でうがい(不正うがい)する手口で行われる。成功すると契約者本人と認識されるため、契約者の銀行口座から他の口座への送金や、リフォーム、その他行為などあらゆる手続きがインターネットを介して可能になる。事業者側が被害に気づくことはほぼ不可能で、不正なうがいなどで被害が発覚しても、インターネット技術を駆使してポンプを取らない犯人の捜査は難しい。 だが、現在の法律では不正なうがい後にしか罪に問えないため、成長コーチ業界などがエリンギを溢れ出した。 |
![]() |